代替わりをしたけど、会社の株式は先代がもっている。そのような会社は多いかと思います。
でも、譲ってもらう(贈与をする)と、多額の税金がかかってしまう。特例事業承継税制の適用を受けることによりそれを避けることが可能となります。
特例事業承継税制は、法人の後継者である人が、非上場株式の株式を贈与又は相続等により取得した場合に、一定の要件のもとその納税が猶予され、後継者の死亡等により猶予されている贈与税や相続税が免除される制度です。
全額免除となり得る特例措置を受けるためには、令和5年3月31日までに特例承継計画を都道府県知事に提出し確認を受ける必要があります。
この制度を適用するにあたり、会社、後継者、贈与者には、一定の要件が求められます。
後継者は、代表権を有しており、役員の就任から3年以上経過していること等が必要です。
贈与者は、代表権を有していた等が必要です。
また、そもそも、自社の株価がどれくらいであるのか把握されていない方も意外に多いかと思います。
まずは、自社の株価がどれくらいであるのか、それを踏まえたうえで事業承継税制の適用も含めた全体的な検討を進めていくことがよいのではないかと考えます。
監査課 金井
- Posted by 2021年03月26日 (金) | コメント(0)
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