5月以降の雇用調整助成金については、3月25日厚生労働省から報道関係者各位あてに政府の方針を表明しています。施行にあたっては、厚生労働省令の改正等の
手続きが必要なため現時点での予定とされています。
まず、5月以降の雇用調整助成金の特例措置等については、「新たな雇用・訓練パッケージ」を踏まえ、5月・6月の2か月間、原則的な措置を縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定のようです。その上で、7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減する予定のようです。また、雇用維持要件については、一定の大企業及び全ての中小企業を対象として、解雇等を行わない場合の助成率を10/10としており、これらの企業の令和3年1月8日以降4月末までの休業等については、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断するようです。(https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000758405.pdf)
手続きが必要なため現時点での予定とされています。
まず、5月以降の雇用調整助成金の特例措置等については、「新たな雇用・訓練パッケージ」を踏まえ、5月・6月の2か月間、原則的な措置を縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定のようです。その上で、7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減する予定のようです。また、雇用維持要件については、一定の大企業及び全ての中小企業を対象として、解雇等を行わない場合の助成率を10/10としており、これらの企業の令和3年1月8日以降4月末までの休業等については、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断するようです。(https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000758405.pdf)
監査課 平田 晴久
- Posted by 2021年04月19日 (月) | コメント(0)
この記事へのコメント
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。