従来収益認識に関しては、企業会計原則における実現主義の原則が示されていました。また工事契約等については、個別の会計基準が示されていましたが、収益認識に関する包括的な会計基準は存在していませんでした。すでに国際的な会計基準では収益に関する包括的な会計基準が適用されており、日本においても収益認識に関する包括的な会計基準の開発に着手し、「収益認識に関する会計基準」が公表され、適用されるようになりました。
基準では収益認識をするために5つのステップが適用されます。
1 顧客との契約を識別する
2 契約における履行義務を識別する
3 取引価格を算定する
4 契約における履行義務に取引価格を配分する
5 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する
基準は2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用となり、公認会計士の会計監査を受ける会社、会社法上の大会社や上場会社を対象にして適用されます。また、これらに該当しなくとも公認会計士の会計監査を任意で受ける会社も適用対象となり、上場を検討している会社にも関係してきます。
未上場の中小企業であれば従来通り企業会計原則に則った会計処理が可能です。
監査課 森本
- Posted by 2021年06月25日 (金) | コメント(0)
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