シリーズ国際税務⑥ 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

TOP > STAFF BLOG > 専門情報 - 税務会計監査 > シリーズ国際税務⑥

ブログトップ > 
最新 - - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 -  
100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 最古
ブログ内全文検索→

専門情報 - 税務会計監査

シリーズ国際税務⑥

タックス・ヘイブン税制の概要

タックス・ヘイブン(Tax Haven)とは、無税や著しく軽課税の国や地域のことで、租税回避地とも呼ばれます。多国籍企業や富裕層が、法人税や源泉徴収税が皆無に等しいタックス・ヘイブンに資産を移し、租税回避するケースが多く、2016年5月に公表された「パナマ文書」では、その利用実態の一部が明らかになりました。
このような租税回避を防止するためにタックス・ヘイブン税制があります。当該税制は、子会社等がタックス・ヘイブンにて稼得した所得を日本の親会社の所得とみなして課税するものです。しかし、現地国における、経済合理性のある事業活動から生じた所得は課税の対象とはしません。判定は通常次のステップで実施されることとなっています。

(1)まず、どの国でもできる事業に当たらないか?
・主たる事業が「株式や債券等の保有」「工業所有権や著作権等の提供」「船舶・航空機の貸し付け」ではない。

(2)次に、独立した企業としての施設と機能を有しているか(経済実態があるか)。
・所在地国に、主たる事業に必要な事務所等の固定施設を有する。
・所在地国において事業の管理、支配及び運営を自ら行っている。

(3)最後に、その国で事業を行う経済的合理性があるか。
・主として関連社(50%超出資法人等)以外の者と取引を行っている(卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業、航空機貸付業に適用)。
・主として本店所在地国で主たる事業を行っている(上記の業種以外の業種に適用)。


水野隆啓

浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/国際税務/タックス・ヘイブン税制




  • Posted by 2021年07月29日 (木) | コメントコメント(0

この記事へのコメント

コメントコメント投稿

お名前:
メール:
コメント:
CAPTCHA:

スパム防止のため、以下に表示されている文字列を入力してください


※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。

※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。

※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。


メール欄にご入力されますと、入力されたメールアドレスが公開されてしまいますのでくれぐれもご注意下さいませ。なお、メールアドレスをご入力頂きましても原則として当事務所からのe-mail返信は致しませんのでご了承下さい。
※コメントはspam対策の為承認制としております。コメントの反映には長いお時間を頂戴する場合がございますので、関与先の皆様でご不明点等がございましたら監査担当者迄お問い合わせ下さいませ。一般のお客様は当事務所連絡先をご確認の上お問い合わせ下さいませ。
※コメント欄での営業はお断りしております。URLのご入力もご遠慮願います。
ブログランキング・にほんブログ村へ


お気軽にご相談ください。無料相談・メール相談受付中
お電話・FAXでのお問い合わせ
TEL:053-475-2511

FAX:053-475-2512

受付時間:9:00〜17:30 定休日:土・日・祝日

メールフォームでのお問い合わせ
メールフォームはこちら

24時間受付中


TKg 田中会計グループ

田中範雄公認会計士事務所税理士法人TMS浜松

【業務内容】
会計事務所 <公認会計士・税理士業務>
【併設機関】
㈱TMS・平田晴久社会保険労務士事務所
【所在地】
静岡県浜松市中区中央区高林3-12-13


お気軽にご相談ください。TEL:053-475-2511

浜松市中区中央区高林3-12-13
公認会計士・税理士
受付時間:9:00〜17:30
定休日:土・日・祝日

お問い合わせTMS 田中会計事務所

田中会計グループ
税理士法人TMS浜松
は、TKC全国会会員です!

TKC全国会

TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

スタッフのブログTax House確定申告