商品等の買い手側が消費税の仕入税額控除を行うためには
適格請求書(インボイス)の保存が必要となる制度です。
適格請求書は国税庁によって登録を受けた適格請求書発行事業者(消費税課税事業者)だけが発行できます。
インボイス制度に関する、詳細は以下の国税庁の資料をご参照ください。
さて、令和3年10月1日より上記の適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請が開始されます。
インボイス制度の開始時に適格請求書発行事業者であるためには令和5年3月31日までの登録申請が必要となります。
制度変更にあたって、請求書の様式の見直し(請求書発行システムの見直し)等、必要になると思われます。
また、課税事業者のみが適格請求書のみを発行できるため、免税事業者から行った課税仕入は仕入税額控除ができません。
そのため免税事業者は、取引を避けられたり、消費税分の値引きを要求されることが予想されます。
そのため、現在免税事業者である方は、主要な得意先等の対応次第では適格請求書発行事業者(課税事業者)
になることを検討する必要があります。
インボイス制度の開始まで猶予があるように思えますが、
今回の申請開始をきっかけに準備・検討を始めてみてはいかがでしょうか。
国税庁HP 適格請求書等保存方式の概要より
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
山下寛太
- Posted by 2021年08月21日 (土) | コメント(0)
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