毎年のように発生する豪雨などの自然災害を受けて、食糧やヘルメットなどを非常時の備えとして設置している企業が増えていますが、経費の計上時期はいつになるのでしょうか。
国税庁が公表している非常用食品に関する資料によると、食料品は「繰り返し使用するものでなく、消耗品としての特性をもつもの」であり、さらにその効果が長期間に及ぶものであったとしても、減価償却資産や繰延資産に含まれないことから、購入時(配備時)に損金計上してもいいことになっています。仮に食品が棚卸資産の消耗品で貯蔵中のものであっても、災害時用の非常食の備蓄であれば認められます。さらに、非常食だけでなく防災用のヘルメットや毛布等も同様に消耗品費として全額購入時に損金計上することが可能です。ただし、これらはあくまで1点の単価が10万円未満のものに限られ、10万円以上であれば減価償却資産として資産計上しなければなりません。
そもそも従業員が500人以下で資本金が1億円以下の中小企業であれば、取得価格30万円未満の減価償却資産は年300万円を限度に損金にできる「少額減価償却資産の特例」の適用が可能なため、購入費用が損金不算入となるケースは少数なのかもしれません。
参考 納税通信 2021年6月28日号
監査課 森本
- Posted by 2021年08月26日 (木) | コメント(0)
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