書類の保存場所に困っている、そのような会社様は多いかと思います。
電子帳簿保存法は元々原則紙での保存が義務付けられていた帳簿書類について一定の要件を満たした上で電子データによる保存を可能とした法律になります。
申請は必要ですが、それにより
総勘定元帳等の帳簿書類のデータ保存
スキャナ保存(領収書等紙で受領・作成した書類を画像データで保存)
電子的に授受した取引情報をデータで保存
等が可能となります。
適用にはシステムが要件を満たすことが必要ですが、会計システムによってはスキャンデータから会計伝票を起票することも可能となり省力化にもなります。
書類の保存場所の問題解決、経理業務の省力化という観点から電子帳簿保存法の適用について検討をしてはいかがでしょうか。
監査課 金井
- Posted by 2021年08月31日 (火) | コメント(0)
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