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専門情報 - 労務

時間外手当の対象とならない「管理監督者」とは?

「管理職」=「管理監督者」?

 労働基準法第41条には、労働時間、休憩及び休日に関する規程の適用除外について定められています。具体的には、①農業・畜水産業従事者 ②管理監督者又は機密の事務を取扱う者 ③監視又は断続的労働に従事する者が適用除外とされています。一般的に「管理監督者=管理職(部課長以上)」の従業員は時間外割増賃金の支払いの適用除外と考えられています。しかしながら、『レストランビュッフェ事件(大阪地裁判決昭和61年7月30日)』『インターパシフィック事件(大阪地裁判決 平成8年9月6日)』『マハラジャ事件(東京地裁判決 平成12年12月22日)』など、名ばかり管理職(管理監督者)への割増賃金不払い事件が跡を絶ちませんでした。
 これを受けて厚生労働省では、平成20年8月に「労働基準法のける管理監督者
の範囲の適正化のために」というパンフレットを公開しています。副表題は『管理職はみんな「管理監督者」?』です。ここには、管理監督者について以下のとおり説明しています。
 「管理監督者」は労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいう。『管理監督者」
にあてはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様の実態によって判断するとしています。チェック項目は4つあり、①労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざる得ない重要な職務内容を有していること ②労働時間、休憩、休日等に関する枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること ③現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないものであること ④賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていることとしています。
 このパンフレットはさらに具体的な内容が記載されていますので一度ご覧下されば参考に
なると思いますので、一読されてみてはいかがでしょうか。(「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために 厚生労働省」で検索できます)
 
 
             会計/税務/法人税/相続税/労務
               監査課  平田 晴久



  • Posted by 2021年09月13日 (月) | コメントコメント(0

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