平成28年度の税制改正において移転価格文書化制度が再整備され、連結総収入金額が一定額以上の多国籍企業グループは以下の書類の提出が義務付けられています。
・最終親会社等届出事項(所定の届出様式にて)
・マスターファイル(事業概況報告事項)
マスターファイルとは、税務当局が重要な移転価格リスクを特定できるよう、多国籍企業のグローバルな事業活動やポリシーに関する概要を記載したもので、その主な内容は次のとおりです。
・構成会社の名称、住所、出資関係図
・各構成会社の事業概況
・無形資産
・グループ内の金融活動
・連結財務諸表等
マスターファイルは、前年度の連結総収入金額が1,000億円未満の多国籍企業グループの構成員であれば、日本国の税務当局への提出は免除されます。ただし、国によってはマスターファイルの免責基準が異なり、当該国に対しては提出を求められる場合もあるため注意が必要です。
水野隆啓
浜松市税理士公認会計士会計事務所国際税務移転価格マスターファイル
- Posted by 2021年09月29日 (水) | コメント(0)
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