まん延防止等重点措置や緊急事態宣言の影響などにより前年同月比または前々年同月比の売上高が50%未満まで減少した(即ち減少率が50%以上となった)場合には、該当する月に限り毎月20万円(中小法人等)または毎月10万円(個人事業者等)を上限とする月次支援金の給付を受ける事が出来ます。
該当する場合には翌々月迄に申請を済ませましょう。
該当する場合には翌々月迄に申請を済ませましょう。
なお、対象月における休業・営業時間短縮の要請に伴う協力金の対象事業者や、宗教法人、公共法人、政治団体、風営法上の性風俗関連として届出義務のある者などは対象外となっていますのでご注意願います。
・・・事前確認を受けたいクライアントの方は弊社担当者までお申し付け下さいませ。
監査課 田中
- Posted by 2021年10月05日 (火) | コメント(0)
この記事へのコメント
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。