インボイスの申請が令和3年10月1日より始まりました。令和5年10月1日のインボイス制度開始と同時にインボイスを発行するためには、令和5年3月31日までに申請をしなければいけません。(特定期間の課税売上高等により新たに課税事業者になろうとする場合には、申請期限が令和5年6月30日まで延長されます。) ただし、上記の日までに申請書を提出することが困難な事情がある場合には、困難な事情を記載した登録申請書を令和5年9月30日までに提出すれば、令和5年10月1日に登録を受けたものとみなされます。
登録の申請方法の流れとしては、登録申請書を納税地の所轄税務署長に提出します。(郵送の場合には、インボイス登録センターに郵送が必要です。)その後、税務署による審査を経て、登録がされた場合は、適格請求書発行事業者登録簿に登載され、その旨の通知および公表が行われます。公表情報は、インターネットを通じていつでも確認をすることができます。登録の通知は原則として書面で行われますが、登録申請書をe-Taxで提出した場合には通知をe-Taxで受け取ることもできます。
国税庁 特集 インボイス制度
参考 株式会社TKC出版 Q&A消費税インボイス制度開始に向けて準備すべきことは?
監査課 森本
- Posted by 2021年10月06日 (水) |
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