「別表17(4)国外関連者に関する明細書」は、法人が当該事業年度中に取引関係のあった国外関連者に関する事項を記載するものであり、移転価格税制の判定の基礎資料として用いられます。海外に国外関連者(親子会社、兄弟会社、役員の兼任などによる実質的な支配関係のある会社等)がある場合には、必ず提出しなければならない書類です。国外関連者との取引規模が大きい、海外法人の利益率が日本法人より著しく高いなどの場合には、一般的に移転価格のリスクが相対的に高いと考えられます。別表17(4)が作成されていない場合または記載が十分でない場合、国税当局は会社に是正を求めるものとされています(移転価格事務運営要領3-3)ので、所得計算における影響はないですが適切に作成・提出する必要があります。
国税庁HP 別表17(4)記載の仕方
水野隆啓
浜松市/税理士/公認会計士/会計事務所/国際税務/国外関連者/移転価格
- Posted by 2021年10月12日 (火) | コメント(0)
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