社員を新たに雇用すると健康保険、厚生年金保険、雇用保険等社会保障制度に加入することとなりますが、健康保険の被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届を含む)を提出する際には注意必要です。
以前より日本国内に住所がる場合に、健康保険被扶養者(異動)届を提出する際には、以下の添付書類が必要となっています。①被保険者と扶養認定を受ける人の続柄が確認できる戸籍謄本または抄本(被保険者と同居していて被保険者が世帯主である場合は住民票も可)。なお、届出書に被保険者と扶養認定まるを受ける人のマイナンバーを記載した上で、事業主が続柄を戸籍謄本等で確認し、届出書の備考欄「続柄確認済み」の□欄に✓を付す、または「続柄確認済み」と記載している場合は、戸籍謄本等の添付を省略することができます。②扶養認定を受ける人の年間収入が生計維持基準(130万円または180万円)未満であることを確認できる課税証明書等。ただし、扶養認定を受ける人が所得税法上の控除対象配偶者または控除対象扶養親族であることを事業主が確認し、届出書の事業主確認欄の「確認」を◯で囲んでいる場合、認定を受ける人が16歳未満である場合は添付を省略することができます。③扶養認定を受ける人が被保険者と別居している場合は、仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類(振込の場合は預金通帳の写し、送金の場合は現金書留の控え(写し)。ただし、扶養認定を受ける人が16歳未満か16歳以上の学生である場合は添付を省略できます。
ここで気をつけなくてはならないのが、②で説明した生計維持基準にかかる課税証明等の省略ですが、平成30年より所得税の控除対象配偶者の要件が変更され、被保険者本人の年間所得が1,000万円(給与収入のみの場合1,195万円)を超えると配偶者の所得が仮に0円(無収入)であっても控除対象配偶者になることができず、事業主の確認があってたとしても配偶者本人の課税証明書(非課税証明)等の添付が必要となっていることです。
通常、新たに入社した人の給料がこれほど高額になることはないと思いますが、新たに役員として会社に招かれた人や、高度プロフェッショナル制度のもとに雇用された者等については該当するケースもあると思いますので、届出書提出の際には十分ご注意下さい。
以前より日本国内に住所がる場合に、健康保険被扶養者(異動)届を提出する際には、以下の添付書類が必要となっています。①被保険者と扶養認定を受ける人の続柄が確認できる戸籍謄本または抄本(被保険者と同居していて被保険者が世帯主である場合は住民票も可)。なお、届出書に被保険者と扶養認定まるを受ける人のマイナンバーを記載した上で、事業主が続柄を戸籍謄本等で確認し、届出書の備考欄「続柄確認済み」の□欄に✓を付す、または「続柄確認済み」と記載している場合は、戸籍謄本等の添付を省略することができます。②扶養認定を受ける人の年間収入が生計維持基準(130万円または180万円)未満であることを確認できる課税証明書等。ただし、扶養認定を受ける人が所得税法上の控除対象配偶者または控除対象扶養親族であることを事業主が確認し、届出書の事業主確認欄の「確認」を◯で囲んでいる場合、認定を受ける人が16歳未満である場合は添付を省略することができます。③扶養認定を受ける人が被保険者と別居している場合は、仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類(振込の場合は預金通帳の写し、送金の場合は現金書留の控え(写し)。ただし、扶養認定を受ける人が16歳未満か16歳以上の学生である場合は添付を省略できます。
ここで気をつけなくてはならないのが、②で説明した生計維持基準にかかる課税証明等の省略ですが、平成30年より所得税の控除対象配偶者の要件が変更され、被保険者本人の年間所得が1,000万円(給与収入のみの場合1,195万円)を超えると配偶者の所得が仮に0円(無収入)であっても控除対象配偶者になることができず、事業主の確認があってたとしても配偶者本人の課税証明書(非課税証明)等の添付が必要となっていることです。
通常、新たに入社した人の給料がこれほど高額になることはないと思いますが、新たに役員として会社に招かれた人や、高度プロフェッショナル制度のもとに雇用された者等については該当するケースもあると思いますので、届出書提出の際には十分ご注意下さい。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2021年10月17日 (日) | コメント(0)
この記事へのコメント
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。