平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産(有価証券(株式、投資信託等)、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引)を所有等している場合には、その対象資産の含み益に対して所得税及び復興特別所得税が課税されます。
含み益を有する有価証券等を保有した状態で日本から海外へ渡り、海外に居住した後に売却した場合には、原則として海外の居住地国の税制が適用されます。税率が低い又はキャピタルゲイン課税が行われない国において売却することによる課税逃れを防止するために、本制度は導入されました。
また、同様の趣旨で、1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又は遺贈の対象となった対象資産の含み益に対して所得税及び復興特別所得税が課税されることとなるため注意が必要です。
水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/国際税務/海外転出
- Posted by 2021年11月25日 (木) | コメント(0)
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