インボイス制度 注意点① 

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専門情報 - 税務会計監査

インボイス制度 注意点①

インボイス登録申請が始まって2ヶ月が経過しましたが、登録申請の際に以下のような誤りが多くあるようです。

    誤)登録申請書を所轄税務署に郵送した。

 正)登録申請を郵送等で行う場合の送付先は各国税局のインボイス登録センターとなります。

  
 誤)登録申請書の本店または主たる事務所の所在地に、登記上の本店所在地等ではない事実上の本社等の住所が記載されていた。

 正)登記上の本店所在地等を記載する必要があります。

 

 誤)個人事業者の登録申請書において「適格請求書発行事業者の公表事項(変更)申出書」の提出がないのに「氏名又は名称」欄に氏名+屋号が記載されていた。

 正)個人事業主が「主たる屋号」や「主たる事務所の所在地等」など一定事項の公表を希望する場合には、登録申請書に加えて「適格請求書発行事業者の公表事項(変更)申出書」を同時に提出する必要があります。

 

 誤)登録申請書の次葉の「登録要件の確認」欄の記載がなかった。

 正)免税事業者以外の者を含め「登録要件の確認」の記載が必要となります。

誤り等があった場合には、再申請が必要、登録が遅れるケースがあるので注意が必要です。

参考 週刊税務通信 No.3678

監査課 森本




  • Posted by 2021年12月01日 (水) | コメントコメント(0

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