最低賃金に関する2回目の掲載です。そもそも、最賃法では、最低賃金を上回る賃金を支払わくてはなりませんが、では、最低賃金を計算する場合の賃金の範囲はどこまででしょうか?最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金なので、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが対象となります。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など) ②1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) ③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる
賃金(時間外割増手当) ④所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金) ⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働移管の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金) ⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 となります。言い換えれば、①②は毎月定期的に支払われる賃金ではなくいもの、③から⑤は割増賃金の対象となるもの、⑥は直接労働の対価とは言い難い褒賞的、属人的なものと言えると思われます。
従業員に支払っている賃金総額から上記の①から⑥を控除し、所定労働時間で除した額が最賃法で定められた額を上回る必要があります。一度確認してみてはいかがでしょうか。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2021年12月10日 (金) | コメント(0)
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