①二重課税の排除について
両国間でお互いに課税権を主張し二重課税の問題を放置することは、国境を跨いだ経済活動の妨げとなることから、租税条約により相互の課税権を譲歩して、二重課税を排除するように課税権の配分を定め、課税の軽減又は免除が行われます。
②脱税の防止について
国際的な取引に絡む租税回避や脱税の防止には相互の国の協力が不可欠であることから、租税条約には互恵的な情報交換規定が盛り込まれています。
なお、源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける非居住者等が、日本国において源泉徴収される所得税及び復興特別所得税について、租税条約に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、最初にその所得の支払を受ける日の前日までに、支払者を経由して支払者の納税地の所轄税務署長に「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。
水野隆啓
浜松市/税理士/公認会計士/会計事務所/国際税務/租税条約
- Posted by 2021年12月22日 (水) | コメント(0)
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