連結納税制度について、制度の適用実態やグループ経営の実態を踏まえ、企業の事務負担の軽減等の観点から簡素化等の見直しを行い、各法人が個別に法人税額等の計算及び申告を行う「グループ通算制度」に移行することとされました。連結納税適用法人は、特段の手続きなく令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度からグループ通算制度へ移行します。
グループ通算制度は、完全支配関係にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度です。併せて、後発的に修更正事由が生じた場合には、原則として他の法人の税額計算に反映させない仕組みとなっていることが、連結納税とは大きく相違します。グループ通算制度について、特に注意が必要な事項は以下3点です
①グループ通算制度の適⽤法⼈は、親法⼈だけでなく子法⼈も法⼈税及び地方法⼈税の申告をする必要があります。
従来提出していた「個別帰属額の届出書」の提出は不要になります。
②グループ通算制度の適⽤法⼈は、法⼈税及び地方法⼈税の申告を電子申告による必要があります。
電子申告によらない場合、申告書類等を提出していないものとみなされます。
③グループ通算制度へ移⾏しない場合は、その旨の届出書を期限までに提出する必要があります。
令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに、親法人が「グループ通算制度へ移行しない旨の届出」を所轄税務署長に提出する必要があります。
これまで連結納税制度を適用していた法人にとっては大きな改正となりますので、注意が必要です。
水野隆啓
浜松市/会計事務所/公認会計士/税理士/連結納税/グループ通算制度
- Posted by 2022年01月18日 (火) | コメント(0)
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