これまでは寄附ごとに寄附金受領証明書が必要でしたが、令和3年分からは寄附金控除に関する証明書が一枚あれば、簡単に確定申告の手続きができるようになりました。
寄付金控除に関する証明書とは、国税庁長官が指定した特定事業者を介してふるさと納税をすると発行される控除の証明書のことです。
「ふるなび」や「さとふる」といった事業者が国税庁長官が指定した特定事業者になっています。
これまでは、寄附ごとに「寄附金受領証明書」が必要で、確定申告の際には寄附金受領証明書を1枚ずつ貼り付けて郵送したり、何度もデータを入力したりと手間がかかっていました。今回手続が簡素化されたことにより、複数の寄附をした場合でも1枚の証明書で完結することができ、寄付金受領証明書を確定申告まで保管する必要もなくなりました。
複数の箇所に寄付をして入力等に手間がかかっていたという方は、この手続を使ってみてはどうでしょうか。
国税庁 国税庁長官が指定した特定事業者
監査課 森本
- Posted by 2022年01月26日 (水) | コメント(0)
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