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電子取引データの保存方法

2年間の延長がありましたが・・・

昨年末に話題となった、電子帳簿保存法の改正による、電子取引データの紙媒体での保存禁止は
対応できない事業者が多く、申請不要の2年間の宥恕措置が設けられ、一旦落ち着きました。

 2年の猶予ができたため、対応を後回しにしている事業者さんも多いのではないでしょうか。
しかし、現在受領している電子取引データの量や種類によっては対応に多くの時間・労力がかかることが考えられます。

一般的な対応にむけてのフローをご紹介します。
①自社で扱っている電子取引データを把握する
②保存要件に沿った保存方法を決定する
③保存までの業務フローを構築・検討する
④実際に実施し、問題点等を改善していく

 業界紙などを読んでいると、今回の延長を受けて2年後(令和5年12月)には確実に始まるだろうとの予測が多く掲載されています。
また、令和5年10月からは消費税のインボイス制度が開始されます。
2年後に焦って対応することがないよう、事前の準備が大切であると考えます。

山下寛太


  • Posted by 2022年02月19日 (土) | コメントコメント(0

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