では、その場合はどのように計算すれば良いのでしょうか? 例えば、令和3年2月1日に初めてビットコインを購入して以降、次のとおり数度にわたり購入と売却を行いました。 (内訳)・2月1日 4BTCを1,845,000円で購入(保有数量4BTC) ・6月20日 2BTCを1,650,000円で購入(保有数量6BTC) ・7月10日 2BTCを2,400,000円で売却(保有数量4BTC) ・9月15日 0.5BTCを542,800円で購入(保有数量4.5BTC) ・11月30日 3BTCを2,895,000円で売却(保有数量1.5BTC)(注:上記取引において暗号資産の売買手数料については勘案しない) これらの取引による譲渡益を総平均法に基づき計算すると以下のとおりとなります。売却総額は、2,400,000円(数量4BTC)+2,895,000円(数量3BTC)=5,295,000円(5.5BTC) 売却原価は、総購入価額を総数量で除し、売却数量を乗じて計算します。したがって、総購入数量 1,845,000円(4BTC)+1,650,000円(2BTC)+542,800円(0.5BTC)=4,037,800円(6.5BTC)となり、1BTC=621,200円、売却数量は5.5BTCですから、売却原価は 621,200円×5.5BTC=3,106,000円となります。雑所得は売却額5,295,000円-3,106,000円=2,189,000円ということになります。
暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについては、令和3年12月に国税庁よりFAQが公開されていますので参考になさって下さい。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
監査課 平田 晴久
法人税/相続税/会計/労務/社保
- Posted by 2022年02月25日 (金) |
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