課税事業者が免税事業者になる時には、期末にある棚卸資産に係る消費税額の調整が必要となります。
課税事業者の時に購入した商品は購入した年度の仕入税額控除になりますが、その商品を免税事業者のときに販売するとその売上には消費税がかかりません。
そのため、期末にある棚卸資産に係る消費税額を 免税事業者となる直前の課税期間の仕入税額控除から控除します。
ここで気をつける必要がるのは、すべての棚卸資産が対象となるのではなく免税事業者となる直前の課税期間中の仕入れが対象となります。
棚卸資産がすべて対象とはならないので、注意が必要です。
監査課 森本
- Posted by 2022年02月22日 (火) | コメント(0)
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