免税事業者から課税事業者になる際にも同様に棚卸資産の調整が必要となります。
免税事業者のときに購入した棚卸資産が、売上となるのは課税事業者になってからであるため加算調整が必要となります。
課→免の場合には、棚卸資産の対象が免税事業者となる直前の課税期間に行った仕入れのみが対象でしたが、免→課の場合にはすべての棚卸資産が対象となります。
同じように調整が必要ですが、対象となる棚卸資産が違うので注意が必要です。
監査課 森本
- Posted by 2022年03月03日 (木) | コメント(0)
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