非上場会社の後継者がその株式を贈与又は相続等により取得した場合において、その株式等に係る贈与税や相続税について、一定の要件のもと、納税猶予や免除をうけることができる事業承継税制があります。
その事業承継税制の特例を適用するために必要な特例承継計画の提出の期限まで残り約1年(令和5年3月31日まで)となりました。
特例措置の適用により、事前の計画策定、その後の報告等は必要となりますが、対象株式が全株式となる、納税猶予割合が100%に引き上げられる等一般措置よりも様々な点で制度が拡充されています。
特に対応が不十分な会社様におかれましては、特例承継計画の提出期限が近づいた今は、事業承継、株式について改めて検討すべきタイミングであると考えます。
監査課 金井
- Posted by 2022年02月24日 (木) | コメント(0)
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