資本金の額が1億円以下の法人については、企業の財政基盤強化の観点から、税制面で以下の優遇措置が設けられています。
(1)法人税の軽減税率(年800万円以下15%)
(2)留保金課税(特定同族会社の特別税率)の適用除外
(3)交際費等の損金不算入の定額控除限度額(年800万円)
(4)欠損金の繰戻し還付の不適用の適用除外
(5)欠損金の繰越控除(損金算入の限度)
(6)貸倒引当金の損金算入
以上の6点があります。
ただし、大法人との間に、その大法人による完全支配関係がある場合等には、上記の優遇措置が受けられないので注意が必要です。
山下 信
- Posted by 2022年02月28日 (月) | コメント(0)
この記事へのコメント
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。