みなし配当は、法人が株主等に対し、次の事由により金銭その他の資産を交付した場合において、その金銭の額および金銭以外の資産の価額が、その法人の資本金等の額のうちその交付の基因となった株式等に対応する部分の金額を超えるときに、その超える部分の金額として株主側に発生します(所法25①、法法24①)。
①合併(適格合併は除く)
②分割型分割(適格分割型分割を除く)
③株式分配(現物分配の一つ、適格株式分配は除く)
④資本の払い戻し(剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る)のうち分割型分割によるもの及び株式分配以外のもの等をいう)または解散による残余財産の分配
⑤自己株式または出資の取得(上場会社が自己株式を市場において購入したような場合には、みなし配当が生ずる事由に該当しませんが、公開買付による取得は市場における購入ではなく、みなし配当課税が生ずる事由に該当します。)
⑥出資の償却(取得した出資について行うものを除く)、出資の払い戻し、社員その他法人の出資者の退社または脱却による持ち分の払い戻しその他株式または出資をその発行法人が取得することなく消滅させること
⑦組織変更(その組織変更に際してその組織変更をした法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る)
なお、みなし配当が生ずる事由に該当しても、交付する金銭の額等が資本金等の額のうちその交付の基因となった株式等に対応する部分の金額を超えない場合には、みなし配当は生じません。また、みなし配当相当額を受け取った法人は益金算入した上で受取配当等の益金不算入計算となり、個人は配当所得として課税されます。
水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/法人税/所得税/みなし配当
- Posted by 2022年03月10日 (木) | コメント(0)
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