公的年金の改正が4月と10月に予定されている。4月は、年金受給に関する改正が実施される。在職老齢年金は60歳から64歳の支給停止の基準額を28万円から65歳以上の在職老齢年金と同額の47万円に引き上げる。男性は令和7年度で65歳までの支給開始年齢の引上げが終了するので影響は軽微であると考えられるが、女性は男性より5年遅れて支給開始年齢が引き上げられているため、特に女性の就業を支援・促進する効果が期待されている。同様に65歳以上の就業促進が期待されるのがあ在職定時改定の導入である。これまでは老齢厚生年金の受給権取得後に被保険者として雇用された場合、資格喪失時に受給権取得後の被保険者期間を加えて年金額を改定するため、退職後や70歳に到達しないと就業した分を上乗せした年金が受取れなかったが、在職定時改定の導入により、在職中であっても毎年1回年金額が改定され、退職前であっても就業した分を反映した年金額が受け取れるようになる。
また、令和4年10月からは、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、強制適用の対象となる5人以上の個人事業所の適用業種に士業を追加するなどの改正がスタートする。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2022年03月30日 (水) | コメント(0)
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