法人の場合には所得額に反映をさせますが、個人の場合には売却損や売却益は事業所得や不動産所得の支出や収入にならず、売却損や売却益は総合課税の譲渡所得に該当します。
譲渡所得は50万円の特別控除あるので、控除額以内であれば所得税の課税はされません。
年末とかに売却をする場合には記憶に残っているかと思いますが、年始等に売却をすると忘れてしまう可能性があると思うので忘れずに申告を行うようにしましょう。
監査課 森本
- Posted by 2022年04月04日 (月) |
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