雇用保険法等の一部を改正する法律が成立4月1日に施行された。雇用調整助成金等の支出増により危機的な雇用保険財政の立て直しを図る一方で、コロナ禍における労使の負担感にも配慮し、激変緩和措置として令和4年度途中に料率を変更する法改正が盛り込まれている。具体的には、失業等給付の料率を令和4年度当初は現行の1000分の2とし、10月1日から1000分の6に引き上げることとしている。育児休業給付分は通年で1000分の4、二事業分も同様に1000分の3.5となり、全体の料率は、一般の事業で上半期が1000分の9.5下半期が1000分の13.5となる。年度途中での料率変更に伴う労働保険料の年度更新に関する変更点は、令和4年度の概算保険料(雇用保険分)について令和4年4月1日から9月30日分までの概算保険料とそれ以降の概算保険料を計算した合計額を概算保険料とするようである(年度途中の雇用保険料の変更に対応した計算支援ツールが公表される予定)。
令和3年度末で終了する予定だった給付面の暫定措置はすべて延長する。具体的には、①雇止めによる離職者の所定給付日数を特定受給資格者並みの水準とする特例 ②雇用機会が不足する地域における給付日数の延長(地域延長給付) ③45歳未満など一定の要件を満たした者が初めて専門実践教育訓練を受講する場合に受給できる教育訓練支援給付金の3つで、いずれも令和6年度末まで3年間延長するようである。
また、フリーランスで働く人の保護を強化する観点から、離職後に起業した基本手当の受給者がやむを得ず廃業し、再び求職活動を行う場合に受給期間に事業の実施期間を算入しない特例(最大4年)も令和4年7月、施行の予定である。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2022年04月23日 (土) | コメント(0)
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