従業員賞与の損金算入時期に関しては、国税庁タックスアンサーNo.5350に以下の通り記載されています。
①労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知日の属する事業年度にその支給額につき損金経理したものに限る)
⇒支給予定日又は通知日のいずれか遅い日の属する事業年度
②次の要件のすべてを満たす賞与
(1)その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること
(2)(1)の通知をした金額を通知したすべての使用人に対し通知日の属する事業年度終了日の翌日から1か月以内に支払っていること。
(3)その支給額につき(1)の通知日の属する事業年度において損金経理していること。
⇒通知日の属する事業年度
③ ①②以外の賞与
⇒支払日の属する事業年度
就業規則等に定められていない決算賞与等を支給する場合には、特に注意が必要です。業績が好調であったことから決算賞与を支払うケースが想定されます。期中に支払っている場合には③支払日の属する事業年度に損金算入が可能です。未払金等に計上した場合には、②(1)及び(2)にある通り、支給を受けるすべての使用人に対して各人別に「通知」を実施し、通知したすべての使用人に対し事業年度終了日の翌日から1か月以内に支払うことが必要です。事業年度終了日から支給日までの間に退職した従業員には支給しないとした場合には、(2)すべての従業員に支払うという要件を満たしておらず、期末時点において債務が確定していたとは言えないため、支払日の属する事業年度の損金の額に算入することになります。
水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/賞与/損金算入時期
- Posted by 2022年04月27日 (水) | コメント(0)
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