賃上げ促進税制は、事業者が前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度で、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度で適用できます。従来の所得拡大促進税制や人材確保等促進税制に代わるものですが、適用要件等に変更があり、中小企業等と大企業では内容が異なるため注意が必要です。
<中小企業等向け>
要件:雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加
⇒控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除
【上乗せ要件①】
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加
税額控除率を15%上乗せ
【上乗せ要件②】
教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加
税額控除率10%上乗せ
(教育訓練費の明細書は作成・保存義務がありますが、税務申告時の添付は不要となりました。)
<大企業向け>
要件:継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より3%以上増えていること
⇒雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額控除
※資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上の企業については、上記の要件に加え、マルチステークホルダー方針を自社HPに公表し、経済産業大臣が発出する受理通知書の写しを確定申告書に添付する必要があります。
【上乗せ要件①】
継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より4%以上増えていること
税額控除率を10%上乗せ
【上乗せ要件②】
教育訓練費の額が、前事業年度より20%以上増えていること
税額控除率を5%上乗せ
近年、国が目指す政策により制度が頻繁に変わっており、特に大企業向けの適用要件を満たすのは容易ではありませんが、適用できたときの節税額はかなりのものになるケースが多いです。期中から制度を理解し、必要な人事・給与情報を適切に収集できる体制の整備が必要です。
水野隆啓
- Posted by 2022年05月26日 (木) | コメント(0)
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