相続税の申告要否は基本的に、「A被相続人が残した財産の額とB基礎控除額」を比較して判断を行います。
AがBを超えれば申告が必要そう、AがBに満たなければ申告は不要そうと判断されます。
A 相続財産の額
財産の種類ごとに、国によって評価方法が定められているため、それに従い評価を行います。
現預金ならその額ですが、土地や建物は時価とは違った、評価方法が定められています
B 基礎控除額
3,000万円+法定相続人の数×600万円です。
法定相続人とは、実際に財産を受け継ぐ人の人数でなく、法律上相続可能な人(詳細は相続②参照)の人数となります。
被相続人に妻と子が2人いた場合、実際に財産を受け継ぐのが妻だけであっても、基礎控除額は4,800万円です。
相続に馴染みのない一般の方が、申告の要否について正確な判断を行うことは大変難しいです(特にA)。
要否判定を補助するツールとして国税庁の相続税の申告要否判定コーナーがあります。
情報を入力するのみでよいため、ある程度の精度で要否を判定することができます。
申告が必要なのに申告を行っていない場合、無申告加算税等が追加で発生します。
不利益を被らないよう申告が必要な方はもちろん、財産の額が基礎控除額と近い方
も念のため、早くから税理士に相談することをオススメ致します。
山下 寛太
- Posted by 2022年06月27日 (月) | コメント(0)
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