競馬や競輪などの公営ギャンブルで得た利益は所得税法上「一時所得」に該当し、他の一時所得(生命保険契約等の一時金、懸賞の賞金、ふるさと納税の返礼品相当額など)との合算が50万円を超える場合には、確定申告が必要となります。一時所得は、「総収入金額-収入を得るために要した費用」という式で計算されますが、前述の公営ギャンブルで得た利益を稼得するために要した費用としては、原則として「当たり馬券の購入代金」のみが認められるのが現在の税法です。
2015年、2017年に外れ馬券の購入費用が必要経費であるという判例が出ています。この判例では「馬券の購入が、納税者の経済的な活動であり、事業としての実態があり」、営利目的の継続的行為として「雑所得」に該当するとしていますが、自動購入ソフトウェアを制作し大量に購入していたということですので、極めて限定的な事例と言えます。
ある芸能人が競馬の払戻金について巨額の追徴課税を受けましたが、外れ馬券を必要経費にして申告すべきと訴えを起こすというニュースを最近目にしました。今後も話題になると思われますので、是非気にしてみてください。
水野隆啓
浜松市/税理士/公認会計士/会計事務所/税理士法人/一時所得/馬券/必要経費
- Posted by 2022年06月28日 (火) | コメント(0)
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