令和4年10月1日に施行される改正職業安定法は、多種多様な求人メディアを法律上に位置づけ、ルールを整備するとともに、求職者情報を取扱う事業者に対して届出制を導入するなどの改正を行う。さらに、労働者の募集を行う求人企業側に対しても、募集情報の的確表示などの義務を課すというないようになっている。人手不足の状況が続くなか、求人等に関する法規制の見直しは企業の関心度も高い。改正の主なポイントは、以下のとおりである。
①募集情報等提供の定義を4類型に整理 ②特定募集情報等提供事業者の届出制 ③求人企業に求められる募集情報の的確表示 ④個人情報は収集・保管・使用の目的を明示
①募集情報等提供の定義を4類型に整理 ②特定募集情報等提供事業者の届出制 ③求人企業に求められる募集情報の的確表示 ④個人情報は収集・保管・使用の目的を明示
求職者に対し虚偽または誤解を与える表示に対する規制や、募集情報を最新かつ正確な内容に保つための措置を講じることが求められ
ている。いずれにせよ、求人企業にとって、求職者にとってともに満足のいく制度の構築が求められている。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2022年07月22日 (金) | コメント(0)
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