インボイス制度の開始まで約1年となりました。
令和5年10月1日より登録を受ける場合には令和5年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請書を提出することとなっています。
特定期間の判定により課税事業者となる場合には令和5年6月30日までとなっています。
登録を済ませている事業者も増えているので、今後も課税事業者であることがわかっている事業者は提出を忘れないように早めに提出を行うようにしましょう。
監査課 森本
- Posted by 2022年08月30日 (火) | コメント(0)
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