今回は、最後の段階である税額調整の種類と概要についてです。
各人の納付すべき相続税額は、被相続人との関係・各々の状況を考慮し税額の調整が行われます。
□加算
・相続税の2割加算
被相続人の1親等以内の親族(孫養子を除く)又はその代襲相続人以外の方については税額が2割増加します。
□控除
・贈与税額控除
相続又は遺贈で財産を取得したものが、相続開始前3年以内に被相続人から贈与で取得した財産は相続財産に加算されます。
その取得した財産に対して、贈与税が発生している場合、その額を相続税から控除します。
・配偶者の税額軽減
配偶者が取得した財産が、配偶者の法定相続分以下もしくは1億6千万円までの場合、相続税が0円になります。
・未成年者控除 法定相続人のみ適用
相続人が未成年の場合、10万円×18歳に達するまでの年数(1年未満切捨)の金額が控除されます。
・障害者控除 法定相続人のみ適用
相続人が障がい者の場合、10万円×85歳に達するまでの年数(1年未満切捨)の金額が控除されます。
特別障害者に該当する場合上記式10万円が20万円となります。
・相次相続控除 相続人(相続放棄者除く)のみ適用
被相続人が相続開始前、過去10年内に相続(前回の相続)によって財産を取得し相続税を支払っている場合
今回の相続で一定額が税額控除されます。
・外国税額控除
財産に国外財産が含まれており、海外でも税金が徴収された場合、一定額が控除されます。
可能な限り、公平な課税を実施できるよう様々な調整が規定されております。
法人税/相続税/消費税/会計
山下
- Posted by 2022年10月25日 (火) | コメント(0)
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