簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合を除き、2年以上簡易課税制度を継続した後でなければ取りやめることができません。また、簡易課税をやめたいときには適用をやめる事業年度の開始の日前日までに選択不適用届出を提出しなければいけませんが、災害等があった場合には簡易課税制度の選択を事業年度の途中であってもやめることができます。
この場合に提出を行うのが災害等による簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書です。
この申請書は、災害等の被害を受け、再建に多額の設備投資を行いたいが、簡易課税の選択変更ができず、還付を受けられない事業者が簡易課税制度の適用をやめたいときに提出を行います。事業者によっては、選択1年目という方がいるかもしれませんが簡易課税制度選択1年目であっても縛りを受けることはありません。
これと似ている申請書で簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書があります。この申請書は、簡易課税を選択している事業者が来期より本則課税に変更をする予定で、事業年度終了間際に災害等が発生したことにより、選択不適用の届出を事業年度の終了の日までに提出ができなかった場合に使います。
両者は申請書の名前が似ているため自分がどちらに該当するかよく確認を行う必要があります。
また、申請書だけでなく消費税簡易課税制度選択不適用届出の提出も必要となりますので、忘れずに提出を行うようにしてください。今回は不適用について説明を行いましたが、適用についても同様に行うことができます。
監査課 森本
- Posted by 2022年10月27日 (木) | コメント(0)
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