一人あたり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)は、一定の要件の下で、交際費等の範囲からは除外されますが、インボイス制度が始まってからは免税事業者からの課税仕入には注意が必要となります。5,000円基準の判断は、法人が税込経理をしている場合には税込価額、税抜経理である場合には税抜価額で判定を行います。
インボイス制度開始後は免税事業者等からの課税仕入については経過措置が設けられており、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%が認められ、それ以降は0となっています。
今回注意が必要となるのは、税抜経理を採用している法人です。法人税法上は、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては仮払消費税等の額はないこととなるため、仮に法人の会計において仮払消費税等の額として経理した金額がある場合には、その金額を取引の対価の額に算入して法人税の所得金額の計算を行うこととされています。(新経理通達14の2)つまり、80%の経過措置を例にすると20%は交際費の額に含める必要があるということです。
例)税抜経理を採用している法人が、80%経過措置時に免税事業者に対して一人当たり5,400円を支払った場合
イ 税抜 4,909円
ロ 消費税 491円
ハ イに含める金額(消費税として認めれれない額) 98円
二 イ+ハ=5,007円 ∴交際費
例のように、今まであれば交際費から除外されていたものが、経過措置により交際費となります。あくまで免税事業者からの課税仕入を行った場合の考え方であり、適格請求書発行事業者からのものは従来どおりの考え方となります。
参考 経営財務No3580 インボイス制度下における交際費等に係る対応
会計/税務/法人税/消費税
監査課 森本
- Posted by 2022年11月17日 (木) | コメント(0)
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