出生時育児休業給付金の支給要件は、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出生予定日前に当該子が出生した場合はにあっては出生の日から当該出生予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、当該予定日後に子が出生した場合は、出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする)の期間内に4週間以内の期間を定めて休業するものであり、以下の要件が必要とされています。
①休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上)の月が12ヶ月以上あること ②出生時育児休業期間を対象として事業主から賃金が支払われた場合には、支払われた賃金の額が、休業開始時賃金日額に休業日数を乗じた額の80%未満であること ③期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子の出生の日(出生予定日前に子が出生した場合にあっては、出生予定日)から起算して8週間を経過する日までにその労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であることとなっています。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2022年11月21日 (月) | コメント(0)
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