出生時育児休業給付金の支給額は、休業開始賃金日額×休業期間の日数(28日が限度)×67%で計算されます。休業開始時賃金日額とは、原則、出生時育児休業開始前6ヶ月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金や3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額をいいます。この休業開始時賃金日額には上限額・下限額が設定されており、令和4年8月以降の上限額は15,190円、下限額は2,657円となっています。ただし、出生時育児休業期間を対象として事業主から賃金が支払われた場合には、支給額が調整される場合があります。①支払われた賃金の額が休業開始時賃金日額×休業期間の日数の13%以下⇒出生時育児休業給付金=休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67% ②支払われた賃金の額が休業開始時賃金日額×休業期間の日数の13%超~80%未満⇒出生時育児休業給付金=休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額 ③支払われた賃金の額が休業開始時賃金日額×休業期間の日数の80%以上⇒不支給 となります。この場合の「賃金」としては、出生時育児休業期間に就労等した日数・時間に応じて支払われた賃金や手当が含まれますが、通勤手当、家族手当、資格手当等就労等した日数、時間にかかわらず定額で支給されている場合は含まれません。また、育児休業給付金は、休業開始から180日目までは67%、181日以降は50%の支給率となっていますが、出生時育児休業給付金の支給対象となった日数を180日から差し引いた残りの日数が67%の支給率が適用されることとなります。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2022年12月12日 (月) |
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