資産税関連では、大きな改正が2点ありますので、概要を記載・解説致します。
1⃣相続開始前の贈与についての相続財産への持ち戻し期間が7年へ伸長
現在では、相続開始(被相続人の死亡日)前3年間に行った贈与について、相続税の課税価格に含めて計算を行う事となっておりますが、改正後その期間が7年へ伸長されます。
ただし、相続開始前4~7年に受けた贈与については、総額100万円までは加算しなくて良いものとなります。
ここ数年の税制改正のたびに、贈与税の基礎控除110万円がなくなるのではないかと噂されてきましたが、持ち戻し期間の延長で決着がついたようです。
定番の節税対策である「毎年110万円ずつ贈与」は、今までより不利になる(毎年110万円贈与していた場合、4~7年前の分については110万円×4年-100万円=340万円相続財産に加算)ことになります。
2⃣相続時精算課税制度における基礎控除(110万円)の創設
一定の直系尊属から受ける贈与については申告の際に相続時精算課税という制度を選択することができます。
制度の詳細は省略いたしますが、生前の贈与であっても贈与税でなく相続税の仕組みで税額が計算されるため(贈与税は相続税よりも割高)、生前に若い世代への財産移転を促す制度です。
ただ、1度これを選択してしまうと選択以後の贈与について贈与税の基礎控除が使用できなくなってしまうため、相続時精算課税の選択を躊躇する方が多いのが現状です。
今回の改正で相続時精算課税を選択したとしても、選択以後も同額の基礎控除が使用できるため、制度利用の大きな壁が取り払われることになりました。
近年の資産税法の目標は「資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築」です。
これは、生前・死亡時、どのタイミングで若い世代へ財産を渡しても払う税金は変わらない税制を作ろうというものです。
今回の改正は、それに大きく近づくものであると感じました。
税制改正/資産税/相続税/贈与税
山下
- Posted by 2022年12月22日 (木) | コメント(0)
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