先日公表された令和5年度税制改正大綱において、インボイス制度の負担軽減措置等が記載されました。ポイントは3点ありますが、概要は次のとおりです。
①小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置
インボイス発行事業者となったことにより事業者免税点制度の適用を受けられなくなった場合には、納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とすることができる(令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間)。
②中小事業者等に対する事務負担の軽減措置
基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者が、令和5年10月1日から6年間の間に行う課税仕入について、当該課税仕入に係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める。
③少額な返還インボイスの交付義務の見直し
売上に係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その変換インボイスの交付義務を免除する。
特に③に関しては、売手が振込手数料を負担した場合に返還インボイスの発行を求めていた従来の取扱いを変更するものであり、実務上の手間は相当程度省略されるものと考えられます。関与先様からも質問を多く受けた項目でしたが、経済界からの反発を受けての変更であると推察されます。
水野隆啓
浜松市/会計事務所/公認会計士/税理士/消費税/インボイス/税制改正大綱/返還インボイス
- Posted by 2022年12月26日 (月) | コメント(0)
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