大企業においては2019年4月から、中小企業においても2020年4月から時間外労働の上限規制が適用されています。これは、36協定で定める時間外労働の上限が原則として月45時間、年360時間となり、特別な事情がなければこれを超えることができないという法改正でした。ただし、建設業は高齢化や慢性的な長時間労働が行われているという背景から、すぐに変更することが困難という事情で5年間の時間外労働の上限規制の猶予期間が設けられていました。この5年間の猶予期間が2024年3月で終了し、2024年4月より建設業にも他の企業と同様、時間外労働の上限規制が適用されることとなります。
監査課 平田 晴久
法人税/相続税/会計/労務/社保
- Posted by 2023年01月26日 (木) | コメント(0)
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