個人の納税者が、転居に伴い所得税・消費税の納税地の異動があった場合には、遅滞なく「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出しなければならないこととされていましたが、令和5年1月1日から提出が不要となりました。令和5年1月1日以後に納税地の異動がある場合には、確定申告書等に変更後の納税地を記載することで足ります。ただし、以下の場合には、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出する必要があります。
・税務署等からの各種文書の送付先を年の途中から変更する場合
・振替納税を実施している納税者で、異動後も引き続き同口座からの振替納税を希望する場合
水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/所得税/確定申告/異動届/納税地
- Posted by 2023年01月27日 (金) | コメント(0)
この記事へのコメント
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。