この非課税枠の利用は、相続税対策のうち最もリスクが少ないものの一つになります。
今回は、生命保険を利用した節税について解説します。
前提条件 相続人は子A,子Bの2名 (=法定相続人2名)
法定相続人が2名の場合、生命保険金の非課税上限額は1,000万円(500万円×法定相続人の数)となります。
1⃣相続財産が現金1億円であった場合
相続税の計算のもととなる財産額=1億円
相続税の総額=770万円
2⃣相続財産が現金9,000万円・生命保険金1,000万円であった場合
相続税の計算のもととなる財産額=9,000万円(生命保険金1,000万円は非課税)
相続税の総額=620万円
1⃣.2⃣を比較すると相続人が受け取る現金は1億円で変わりませんが、支払う相続税は150万円の差が出ます。
2⃣の場合、生命保険金で支給される1,000万円には相続税が課されないため、税額が少なくなります。
また、生命保険金を利用するメリットは下記のようなものがあります。
・資産の流動性が高い(現金化が容易)
・保険金受取人を設定するため、お金に宛名をつけることができる
・保険加入のみで完了するため、手間暇がかからない
節税で手元の現金を保険金へ変える場合、「一時払終身保険」が多く利用されています。
日本生命保険相互会社では、90歳まで加入することができる一時払終身保険も提供されております。
リスクが少なく確実に効果を得られる対策となります。加入を検討してみてはいかがでしょうか?
税務/相続税/贈与税/節税/対策
山下
- Posted by 2023年01月30日 (月) | コメント(0)
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