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専門情報 - 税務会計監査

賃上げ促進税制の適用について

大企業版を解説

賃上げや人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、雇用者給与等支給額の前年度からの増加額の一定割合を、法人税額又は所得税額から控除するものです。青色申告書を提出する全企業が対象で、適用期間は令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度です。以下、大企業(中小企業者等に該当しない会社)向けの要件等の概要を記載します。

通常要件:継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より3%以上増加していること
資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上の企業については、上記の要件に加え、マルチステークホルダー方針を公表していることが必要
⇒控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除

上乗せ要件:継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より4%以上増加していること
⇒税額控除率を10%上乗せ

上乗せ要件:教育訓練費の額が、前事業年度より20%以上増加していること
⇒税額控除率を5%上乗せ
上乗せ要件①②は併用可能で、控除割合は最大30%となります。 

※マルチステークホルダー方針は様式が定められており、以下の手続きが必要となります。
①マルチステークホルダー方針を自社HPに公表
②マルチステークホルダー方針を公表した旨を経済産業大臣(経済産業省)に適用事業年度終了の日の翌日から45日を経過する日までに届出
③経済産業大臣(経済産業省)が発出する受理通知書の受取
④マルチステークホルダー方針の内容又は届出書の内容に変更があった場合、速やかに、その旨を経済産業大臣(経済産業省)に届出
⑤税務申告書類に受理通知書の写しを添付

中小法人向け賃上げ促進税制と比較すると要件や手続きに違いがあります。特に、マルチステークホルダー方針の作成が必要な会社は、十分な注意が必要です。


水野隆啓

浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/法人税/税額控除/賃上げ促進税制




  • Posted by 2023年02月27日 (月) | コメントコメント(0

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