□遺言種類と概要
・自筆証書遺言
一般的な遺言のイメージ通り、被相続人が作成し自宅等で自ら保管する遺言になります。
手軽さやコスト面のメリットはありますが、デメリットも多く存在します。
・公正証書遺言
公証人役場で公証人+証人2名の立ち会いのもと作成される遺言になります。
・秘密証書遺言
遺言の存在のみを公証人役場に証明してもらう遺言になります。
利用されることは少ないです。
□遺言にかかわる留意点
①被相続人の遺言が存在する場合、遺産分割は遺言の内容に沿って行わなければならない
基本的に遺産分割を行う上では、被相続人の意思である遺言が最も効力を持ちます。
そのため、適切な遺言がある相続はスムーズに手続きを進めることができます。
②遺言を見つけたら絶対に開封しないでください
遺言保管制度を利用した遺言、公正証書遺言以外のものは家庭裁判所での検認が必要となります。
遺言書の偽造・改ざんを防ぐために検認は大切な手続きであり、検認前に開封した場合は、
過料の対象となるケースがあります。万が一開けてしまった場合は、即座に他の相続人へ
連絡を行い偽造・改ざんを疑われないようにすること、速やかに検認を受けることが肝要となります。
被相続人においても、検認が必要となる遺言を遺す場合、封筒に開封してはならない旨を
記載すること等の配慮が必要になります。
③遺言が有効と判断されるための条件
遺言が法的に有効であると認められるためには、自筆・捺印・日付の記載等の
諸条件があります。自分で作成する際には、事前に確認を行うようにしましょう。
□遺言に関するまとめ
上記に記載の通り遺言は相続の中で、かなり重要な位置を占めるものとなります。
適切な遺言を遺すためにも、公正証書遺言や自筆証書遺言サービスの利用を勧めております。
これらのサービスは、遺言にかかわる様々なリスクを大きく軽減することができます。
また、遺言の作成に関する相談等も承っておりますので、ぜひ当事務所をご活用ください。
外部リンク
・公正証書遺言について→https://www.koshonin.gr.jp/business/b01
・遺言保管サービスについて→https://www.moj.go.jp/MINJI/01.html
相続税/遺言/公正証書遺言/自筆証書遺言/終活
山下
- Posted by 2023年04月03日 (月) |
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