例えば事務所を借りて礼金を支払った場合には、繰延資産に該当します。その場合には償却を行うことになりますが、均等償却を行う繰延資産となる費用を支出する場合において、その支出金額が20万円未満のものにつき、支出日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その事業年度の損金にすることができます。
礼金を払ったから繰延資産と判断するのではなく、要件を満たしていれば損金にすることができるので注意が必要です。
敷金や保証金など契約期間の満了日に返還されるものは、預け金に該当するため費用にはなりません。
法人税/所得税/消費税/相続税
参考文献:納税通信 第3774号
監査課 森本
- Posted by 2023年06月02日 (金) | コメント(0)
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