そのため、建物の取壊費用と建物の帳簿価額の合計額は土地の取得価額に含めます。その際には、取壊まで建物を事業に使っていれば、償却が認められます。
もしも建物を事業目的で取得したものの、台風の影響により著しく損壊したときなどは、1年以内に建物を取り壊したときであっても建物の帳簿価額と取壊費用の合計額は損金の額に算入することができます。
同じ解体費用であっても処理方法が異なるので注意が必要です。
参考:税務通信3777号 2023年6月19日号
法人税/所得税/消費税/相続税
監査課 森本
- Posted by 2023年07月03日 (月) | コメント(0)
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