それは、配偶者が被相続人若しくは贈与者の資産形成に対して大きく寄与していると考えられるからです。
本日は、相続税法の中から配偶者が優遇されているものについていくつか紹介したいと思います。
①配偶者の税額軽減
配偶者が相続で取得した財産が、相続財産×法定相続分(最低でも1/2)もしくは1億6千万円どちらか多い金額までの場合、相続税が0円となります。
仮に法定相続人が配偶者のみとなった場合、配偶者の法定相続分は1となるので、100億円の財産を取得しても相続税額は0円となります。
②小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)
被相続人の事業や居住の用に供されていた土地を取得した場合、限度面積までの土地については課税価格が大きく減少する小規模宅地等の特例という制度があります。
この制度は対象の宅地を取得した親族が一定の要件を満たさなければ適用することはできません。
この内の特定居住用宅地(被相続人が居住していた家の底地)については、配偶者の場合その土地を相続で取得するのみで適用可能です。
配偶者以外の場合、取得者の要件や申告期限までの所有要件などがあり、適用できる者は限られます。
他にも贈与税の配偶者控除等の優遇措置があります。
しかし、現在のところ相続税を始めとする税法における配偶者は法律上の婚姻関係を結んだものを対象としており、いわゆる内縁関係の配偶者は対象となりません。
近年あえて事実婚を選択する夫婦が増加していますが、税法上の配偶者の優遇を受けられないことは大きなデメリットとなると考えられます。
山下
- Posted by 2023年07月25日 (火) | コメント(0)
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